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Go To トラベル事業給付金を利用した旅行を行うお客様へ

Go To トラベルのご利用にあたっての遵守事項

Go To トラベル事業給付金を利用するにあたり、国土交通省・観光庁の定める遵守事項に同意したうえで旅行を行うことが必要です。「新しい生活様式」に基づく旅のあり方で安心・安全な旅行をお願いします。この遵守事項にご協力いただけない場合はGo To トラベル事業の利用を認めないこととし、事務局より給付金の返還を求められますのでご注意ください。

・Go To トラベルのご利用にあたっての遵守事項を下記サイトより確認してください。
https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20200923_1754_gotojyunsyu.pdf

Go To トラベルのご利用にあたっての本人確認

本人確認書類の提示をお願いします。また今後の感染状況により確認が求められる場合がります。
1.本人確認書類として必要なもの(以下の書類どれか1点)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷者手帳、官公庁職員身分証明書 等
2.1の書類を持っていない場合は以下の①と②の書類のうち、①を2点または①を1点と②を1点組み合わせであれば、氏名が確認できる書類として提示可能です。
①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書等
②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等

※中学生以下の子供であって、上記の書類がそろわない場合、本人の健康保険証法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券等)で代用可です。
3.今後、感染の状況等に応じて、対象地域の変更があり、旅行者への居住地確認が求められることがあります。